新型コロナウイルスの感染症対策が自動車業界にも・・・。
国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の
有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に
令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長することになりました。
【対象車両】
自動車検査証の有効期間が満了する日が、令和2年2月28日から3月31日までの
自動車全て。
【継続検査の手続き】
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を
ご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
【自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)】
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
*延長措置で猶予はありますが、くれぐれも車検切れには
十分気を付けてください。